1949-11-29 第6回国会 衆議院 水産委員会 第17号
二、右両区に瀬戸内海連合漁業調整委員会を常置すること。 三、右両委員会を所管する調整事務局は、紀伊水道、瀬戸内海漁業調整事務局と改称すること。 四、紀伊水道、瀬戸内海漁業調整事事務局は岡山県に置くこと。
二、右両区に瀬戸内海連合漁業調整委員会を常置すること。 三、右両委員会を所管する調整事務局は、紀伊水道、瀬戸内海漁業調整事務局と改称すること。 四、紀伊水道、瀬戸内海漁業調整事事務局は岡山県に置くこと。
等の協定事項をも參酌いたしまして、さらに劈頭にも申し上げましたように、前回瀬戸内海の現地の調査に參られた委員のお集りも願いまして、意見を聽取して慎重協議の結果、この瀬戸内海の海区につきましては、現在紀伊水道の線と田倉崎から生石鼻を結ぶ線及び大磯崎から湖崎を結ぶ線との水域に紀伊水道連合漁業調整委員会を、内海面に瀬戸内海連合漁業調整委員会をそれぞれ設置して、両委員会協議して繁殖保護をなさしむることがきわめて
○高橋説明員 ただいまの請願の御説明にありました瀬戸内海につきましては、今度の改正いたします漁業法の中で、特に瀬戸内海連合漁業調整委員会というものを別途につきりまして、特別な行政措置を講ずるという予想になつております関係上、この区域につきましては相当愼重に考えなければならぬという建前で進んでおります。